「不動産の相続」と聞くとピンと来ない方もおられるかと思います。「アパートやマンションを持っていない」「財産を持っているわけではない」という方であっても、実は身近に「相続」という問題は潜んでいます。例えば「畑がある」「誰も住んでいない生家がある」などは当てはまることがあるのではないでしょうか?不要としている土地・建物でも固定資産税は必要となりますし、特定空き家に指定されてしまうと固定資産税も高くなっていきます。確かに処分が困難な「農地」や「共有名義の土地・建物」かもしれませんが、現在の価値や今後の運用方法を一度確認されてみませんか?そのような解決策や現状の確認をサポートいたします。 Q&A すべて開く不要な不動産だけを放棄することはできますか?原則は「すべての権利義務を相続する」「すべての権利義務を放棄する」の2通りになりますので、価値のある不動産や資産を相続し、不要な不動産だけを放棄するということは認められていません。そのため、不要と思われる土地や建物が「処分可能かどうか?」「価値はあるのか?」などを事前に調査することが大切です。使わない実家は放置していても大丈夫ですか?確かに所有者様の都合により空き家のままで放置することも可能ですが、固定資産税は使用するかどうかに関わらず必要となります。また、一般的には定期的に状況を確認し、樹木が越境していないか、瓦が落ちていないか等、ある程度の手入れをすることが望ましいと言われています。倒壊等の恐れがある場合は「特定空き家」に指定される場合もあり、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。そのため、不要である場合は早めの処分を検討する必要があります。高齢の親の不動産を処分できますか?不動産の処分は原則本人のみが行なえますので、まずは所有者との相談が重要になってきます。その上で所有者が認知症など意思能力を欠く場合は、契約が非常に困難になります。「子どもが代理になる」という発想もありますが、意思能力がない場合は委任状の効力も薄く、難しい場合が多くなっています。そのため、相談ができる段階で一度検討することをおすすめしています。当面売却の予定はないが、価値だけを知ることはできますか?不動産価値は相続の上でも非常に大きな内容となっています。相続するか、放棄するかという点でもまずは資産価値を調べることが大切です。弊社では価値の調査などを無料で行っていますので、お気軽にご相談ください。所有不動産の状況によっては、顧問税理士と協力しながら相続税の計算なども提示させていただき、相続における不動産の取り扱いを全面的にサポートしています。※税理士の相談費用がかかる場合がございます。田舎の土地でも価値はありますか?確かに田舎の土地は「土砂災害特別警戒区域」「用途指定」などで売却が困難な場合もあります。しかし、本人にとっていらないと思われる土地であっても、意外と買い手がいる場合もありますので、一度ご相談頂けると良いかと思います。 弊社ではこのような悩みごとを個別に相談に乗っております。「相続してから考える」というのも一つの手ではありますが、「相続税」「放棄か相続か」など相続時には色々な問題が出てきます。事前に色々と調査を行い、必要があれば処分や活用を検討していくことが大切です。「いつか」ではなく「今後」を見据えて「今」考えてみてはいかがでしょうか?税理士などのバックアップの元で色々な解決策をご提案させていただきます。 お問い合わせはこちら