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定期借地権付き住宅

これからの新しい住まいの形

「定期借地権」付住宅は暮らしの”余裕”を買う住宅です。

「定期借地権」付住宅とは定期契約(60年)で土地を借りることによって、土地を購入したり普通に借りて建物を建てた場合より、はるかに安い価格で済むシステムです。
借地であっても、実質所有しているのと同じで、建物は自分のものですから自由にあなたの住生活を営むことが出来ます。
地代も通常、管理会社を通じて支払われますので、日常の生活のわざらわしさもありません。
もちろん住宅金融公庫等の各種金融機関を利用することも出来ますので安心です。

【土地付住宅の費用の場合】

建築費2,000万円+土地代約1,500万円 計 3,500万円

【定期借地権付住宅の場合】

建築費2,000万円+保証金約225万円 計 2,250万円

「定期借地権」付住宅のメリット・デメリット

メリット
デメリット
借地人(ユーザー)
・借地する際の一時金が普通借地権より安くなる。
・地主の承諾を得れば、借地権を転売・転貸できる。
・建築物は、一戸建・マンション・アパートその他すべてが対象となる。
・地主と合意すれば途中解約もできる。
・期間が60年間なので、本格的な建築物を建てることができる。
・借地人が死亡しても、その相続人が残存期間の借地権を相続によって得る。
・契約更新ができない。(地主と合意すれば新規契約できる。)
・建物を再建しても借地期間の延長はできない。(地主と合意すれば新規契約できる。)
・建物買取請求権がないため取り壊し費用が発生し、期間満了すれば、更地で返還しなければならない。
・地代は3年毎に変更される。(固定資産税上昇分×消費者物価指数)
土地所有者
・一時金(保証金・権利金)を収受することができる。
・契約期間中安定した地代収入が得られる。
・地代は3年に一度更新する。
・保証金を金融資産や事業用に使用しても課税されない。
・更地を住宅地にすれば、固定資産財の負担が激減する。
・契約の更新がないので、期間終了後は更地で返還される。
・区画ごとに分割しておけば遺産分割がしやすい。
・60年間その土地を利用できなくなる。
・貸すときの一時金は、普通借地権に比べ安くなる。
・保証金は預かり金となり課税されないが権利金は課税される。
 
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